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医療費が高額になったら
高額療養費制度と医療費控除との違い
高額療養費制度とは?
医療費控除とは?
 高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、健康保険、国民健康保険加入者が1ヶ月間に同じ医療機関でかかった医療費の自己負担分が高額だった場合に、一定の金額を超えた分払い戻される制度です。
一定の金額とは下記の表のとおりです。

70歳未満の人
1ヶ月あたりの上限 4回目以降の上限
生活保護の被保険者や市区町村民税非課税世帯など 35,400円 24,600円
標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養者 150,000円
(医療費が500,000円を超える場合は
その1%を加算)
83,400円
一般(上記2つに該当しない人) 80,100円
(医療費が267,000円を超える場合は
その1%を加算)
44,400円

これは、健康保険の制度なので、申請は社会保険事務所にすることになります。
ここで注意したいのは、「1ヶ月間に同じ医療機関でかかった医療費」についてなので、次のような場合は医療費を合算して計算することはできません。
・違う病院でかかった医療費(総合病院の場合でも、違う診療科の場合)
・違う月の医療費
・通院時の医療費と入院時の医療費
・入院時の個室やベッドの特別料金

また、事前に上限金額を超えることが分かっている場合は、先に社会保険事務所に申請しておけば、医療費の支払いを上限金額までにすることができます。

私は、2008年に腎生検と扁桃腺摘出で2回入院したのですが、2回とも月をまたいで入院したため、入院費を合算することができなくて、少ししか払い戻しされませんでした。
なんか損した気分でした。

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