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高額療養費制度と医療費控除との違い |
医療費が高額になると、高額療養費制度と医療費控除が受けられます。
この2つは同じような言葉なので、同じものと思っている人も多いかと思いますが、違うものですので気を付けてください。同じものと思って1つだけ申請して安心していると損しますよ。
・高額療養費制度
まず高額療養費制度とは、健康保険、国民健康保険加入者が1ヶ月間に同じ医療機関でかかった医療費の自己負担分が高額だった場合に、一定の金額を超えた分払い戻される制度です。
これは、健康保険の制度なので、申請は社会保険事務所にすることになります。
また、1ヶ月間の同じ病院での医療費に対しての制度なので、違う病院(総合病院の場合は診療科ごと)での医療費や違う月の医療費を合算して計算することはできません。
詳細についてはこちら
・医療費控除
次に医療費控除とは、1月1日から12月31日までの総医療費の金額が高額だった場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
これは所得税の還付という形なので、税務署に確定申告することになります。
これは、1年間の医療費の合計で、医療費はもちろん薬代、通院の交通費、家族の医療費なども合算することができます。
詳細はについてはこちら
共通して言えることは、どちらも自分から申請しないと受けられない制度なので、必ず申請しましょう!
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